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2024年4月1日から相続登記の義務化が始まります!


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2年後の相続登記の義務化の影響か。最近仕事で、相続相談が多い。本日は前々から相談を受けていた顧客より連絡を受けて急遽打ち合わせを行った。相談者の家族に認知症の方がいて遺産分割協議が難しかったが、最近になって遺産分割が可能な状態となり相続登記を進める形となった。

 

相続人に認知症の方がいると、遺産分割協議を行えない。遺言書を書いて置けば、遺産分割協議なしで相続登記を行えるというメリットがある。しかし遺言書がない場合は、成年後見人制度を使用するしかないが、家庭裁判所の判断が必要となるため時間とお金がかかるデメリットがある。